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Sunday, February 21, 2021

被災後の公的支援、忘れず申請を 見舞金やローン減免も - 朝日新聞デジタル

taritkar.blogspot.com

 地震や豪雨などの自然災害は、いつ、だれの身に起こらないとも限りません。被災すると、住まいを失うなど暮らしにもさまざまな影響が及びます。生活を立て直すため、どのような公的支援が利用できるのか、整理しました。

 自然災害は住まいだけでなく、財産や仕事、家族、健康など、暮らしの様々な支えを奪ったり脅かしたりする。

 「自助だけではどうにもならない事態。公助を把握して活用する力をつけておくことが大切です」と、ファイナンシャルプランナーで社会福祉士の清水香さんは話す。様々ある支援制度は原則、被災者が自ら申請することになっている。制度を知らないと、必要な支援を受けることが難しくなる。

 まず、公的支援を受けるのに欠かせないのが「罹災(りさい)証明書」だ。住まいがどの程度の被害を受けたかを証明する書類で、市町村長が発行する。

 ①全壊②大規模半壊③中規模半壊④半壊⑤準半壊⑥一部損壊の区分によって、どのような支援を受けられるかが変わる。災害の規模が大きいと、申請から役所が調査を完了するまでに時間がかかることもある。被災直後に住まいの被害状況を写真に撮って記録しておくことが重要だ。

 住まいの被害に対し、どのような支援があるのだろうか。

 住宅約25万棟が全半壊した1995年の阪神大震災を機に98年にできたのが「被災者生活再建支援制度」だ。

 住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の2段階があり、その合計額(最大300万円)を受け取れる。単身世帯はその4分の3だ。全壊と大規模半壊に加え、昨年末の法改正で半壊の一部(中規模半壊)も対象となった。支援金の使い道は自由だ。

 制度が適用されるのは住宅全壊が10世帯以上の市町村など。適用外でも独自の支援策を講じている自治体もあるので、確認しておきたい。

 また、住宅の一部を修理すれば住み続けられる場合、災害救助法に基づく「応急修理」を利用できることがある。半壊以上で最大59万5千円分、準半壊で最大30万円分を現物給付する。半壊以上で応急修理に1カ月超かかると見込まれる被災者は最長6カ月、仮設住宅に入居することもできる。

 公的な融資制度もある。「災害…

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