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Tuesday, July 6, 2021

熱海 土石流 被災者生活再建支援法の早期適用目指す方針 - NHK NEWS WEB

taritkar.blogspot.com
災害時に安否がわからない人の氏名の公表をめぐっては、3年前の西日本豪雨の際、岡山県が発災から5日後、安否不明者43人の氏名や住所を公表したところ情報が寄せられ、半日で不明者がおよそ半数まで減りました。

国の防災基本計画では、死者や行方不明者は都道府県が数をまとめるとしていますが、安否不明者も含め氏名の公表に関して明確なルールはなく、自治体が独自に判断して対応しているのが現状です。

各地で大規模な災害が相次いでいることから、全国知事会はおととし、国に対して氏名の公表に関する統一の基準作りを要望しました。

しかし国は、「救出や救助に資する場合には積極的に公表すべき」とする一方、「災害時の対応は状況に応じて自治体が判断すべきもの」だとして基準は作っていません。

全国知事会も、都道府県知事の間で考え方に違いがあるとして一律の基準は作らず、先月、判断の参考にしてもらうためのガイドラインを策定しました。

ガイドラインでは、
▽個人情報の保護を重視し、家族や遺族の同意、それにDVや児童虐待などの被害者でないかを確認したうえで公表するケース。
▽氏名などの情報が得られたら、家族の同意などがなくても速やかに公表するケース。
それに▽被災状況などに応じて氏名を公表するかや公表の際の基準について知事が判断するという、3つのケースに分類しました。

そのうえで、いずれのケースでも、情報の収集方法や公表のタイミング、方法について市町村や警察と事前に調整を進めることが必要だとしています。

ガイドラインについて知事会は今後も調査や検討を続けるとしています。

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