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Wednesday, September 21, 2022

<台風14号>生損保が保険料の支払い猶予 佐賀などの被災者対象 - 佐賀新聞

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 生命保険協会は20日、台風14号の被災者からの求めに応じ、保険料の支払いを最長6カ月猶予すると発表した。日本損害保険協会は火災保険や自動車保険などの保険料の支払いを11月末まで猶予する。いずれも台風14号で災害救助法が適用された佐賀など9県286市町村の顧客が対象。生保協会は必要書類がなくても本人確認ができれば保険金を支払うとしている。

 一方、日銀と四国財務局、中国財務局、福岡財務支局、九州財務局は、台風14号の被災者が通帳や印鑑を紛失しても、本人確認ができれば預貯金の払い戻しに応じるよう、銀行などの金融機関にそれぞれ要請した。

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