令和2年7月豪雨で被災した住宅の工事をめぐり、代金を支払ったのに工事が行われないなどとして、被災者8人が、工事を請け負った2つの業者に賠償を求めている裁判が、19日から始まりました。
業者側は、いずれも争う姿勢を示しました。
令和2年7月豪雨の被災者8人は、人吉市に拠点があった「匠工務」と八代市坂本町の「共栄建設」に被災した住宅の工事を依頼し、代金を支払ったのに工事が行われないなどとして、2つの業者にあわせておよそ5000万円の賠償を求めています。
19日から熊本地方裁判所人吉支部で裁判が始まり、原告側の弁護士は「被災者を食い物にするような行為で、誠実に向き合うよう求める」と主張しました。
業者側はいずれも争う姿勢を見せていて、具体的な主張は今後の裁判で明らかにするとしています。
次回の裁判は6月に予定されています。
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