東日本大震災で被災した人たちの生活再建のために自治体が貸し付けた「災害援護資金」について、亘理町は、返済の意思を示さない男性2人に対して、簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てました。
災害援護資金は、災害で世帯主がケガをしたり、住宅が壊れたりするなどした被災者の生活再建のため、自治体が必要な額を貸し付ける制度で、東日本大震災では350万円を上限に貸し付けられました。
亘理町によりますと、ことし9月末時点で期限を過ぎて返済していない人は68人、総額で合わせて5559万円に上りますが、このうち滞納を続けている40代の男性と50代の男性の2人については、3年前から連絡が取れなくなるなど、返済する意思が見られないということです。
このため町は、2人が滞納している合わせて362万円余りについて、今月9日付けで仙台簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てました。
災害援護資金の返済を巡って、亘理町が法的措置に踏み切るのは初めてだということで、町の担当者は「経済的に返済が困難な人は期限を延長することもできるので、相談してほしい」と話していました。
東日本大震災の被災者への災害援護資金は、返済期間が13年のため、震災の当初に利用した人は来年6月以降に完済の期限が迫っています。
【滞納者 3割以上に】
東日本大震災のあと、宮城県内で「災害援護資金」を利用した人は2万4000人余り、国や県、それに仙台市が貸し付けた総額は409億円余りに上ります。
しかし、利用した人が高齢化し、年金暮らしとなる人が増える一方で、最近は物価高などの影響もあって返済が難しくなっている人もいて、県や仙台市によりますと、滞納者はおよそ7900人と全体の3割以上に上っているということです。
震災当初に借りた人は、来年から完済の期限を迎えるなか、県は国に対して返済期限の延長を求めています。
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