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Wednesday, January 6, 2021

改正被災者生活再建支援法が施行 「中規模半壊」支援対象に - 熊本日日新聞

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 改正被災者生活再建支援法が昨年12月に施行された。自然災害で住宅が壊れた世帯に対する支援金の対象に「中規模半壊」を追加、補修費などとして25万~100万円を支給する。昨年7月の豪雨災害にさかのぼって適用され、熊本県内の市町村でも近く申請受け付けが本格化する。ただ、被災者や識者の間には歓迎の一方、適切な運用や制度の抜本的見直しを求める声もある。(小多崇、堀江利雅)

 「中規模半壊と判定され、支援金が出るならば助かる」。豪雨後も自宅に暮らす浦元博満さん(73)=人吉市七日町=は新制度に期待を寄せる。破損した床や壁のリフォームはこれから。加入していた損害保険は少額で、補修費の負担が重荷になっている。

 これまで家屋が被災した世帯への公的な支援金は(1)全壊(損害割合50%以上)(2)大規模半壊(40%以上50%未満)に限られていた。改正法はこれまで対象外だった半壊を2分割し、(3)中規模半壊(30%以上40%未満)を新設。全壊・大規模半壊世帯に無条件で支給される基礎支援金はないが、補修や賃貸住宅への住み替えに伴う「加算支援金」が出る。

 浦元さんのような補修の場合、施工契約の完了後、中規模半壊と判定されれば支援金50万円。賃貸住宅への転居なら25万円、新築・購入には100万円が支払われる。

 判定・支給には、地元市町村への申請が必要だ。既に一部自治体が受け付けを開始。八代市や芦北町、球磨村などは1月中旬以降に受け付けを始める。このうち人吉市は「半壊」の罹災[りさい]証明書を既に持つ世帯のうち、中規模半壊の可能性がある世帯に書類を送付。18日以降、窓口を開設する。

 申請を受け各市町村は、現地調査はせず、罹災証明で把握済みの損害割合や写真などで判定する。罹災証明で半壊とされた県内2585世帯(昨年12月25日現在)の何割程度が該当するかは不透明だが、県危機管理防災課は「判定がばらつかないよう市町村をサポートする」としている。

 これに対し、人吉東校区社会福祉協議会の原口英一会長(77)は「丁寧な説明と簡潔な手続きでなければ、申請漏れも出かねない」と懸念。仮設住宅の巡回相談で「罹災判定の制度や手続きは、特に高齢者には難しいとの声を聞く」と話し、適切な対応を求めた。

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