応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)供与にあたっては、賃料の上限額が設けられ、賃料以外の費用の負担区分がありますので、手続きの詳細などについては、問い合せください。
対象者
次の1~4のいずれかに該当し、かつ自らの資力では住家を得ることができない人
※被災住家のほかに居住できる住家がある場合は対象外です。
- 災害により住宅が全壊、全焼または流出し居住する住家がない人
- 「半壊」(「中規模半壊」および「大規模半壊」を含む)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない人
- 当該時点では住家に直接被害はないが、二次災害などにより住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、路等)が途絶えている、地すべりなどにより避難指示などを受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない人
- 応急修理制度を利用する被災者のうち、修理に要する期間が災害発生の日から1カ月を超えると見込まれるものであって、上記2に該当する人
条件
次の条件も確認してください。
- 宮城県内の民間賃貸住宅(集合住宅、戸建て貸家など)であること
- 賃貸借契約は、貸主、借主(県)、入居者の三者契約となり、宮城県が民間賃貸住宅を借り受け、入居者に供与する
- 対象となる住宅は昭和56年6月に制定された新耐震基準を満たしていること
供与期間
対象者1.2.3の人
- 入居時から最長2年
対象者4の人
- 災害発生から最長6か月
※供与期間の延長および賃貸型応急住宅の住み替えはできません。
申請場所
建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎3階) または各総合支所地域振興課
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎3階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819
からの記事と詳細 ( 応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の提供(令和4年7月豪雨)/大崎市 - city.osaki.miyagi.jp )
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