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Wednesday, February 19, 2020

台風被災者の所得税を軽減 確定申告で「雑損控除」を:経済(TOKYO Web) - 東京新聞

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 十七日から全国で始まった確定申告(三月十六日まで)で、昨年も相次いだ台風など災害の被災者の所得税の負担を軽くする「雑損控除」の重要性が高まっている。家財や住宅などの被害を受けた被災者は確定申告で納めた所得税を返してもらえる場合があるからだ。だが、この税制は千葉県など被災地でもあまり知られていないとみられ、国税庁は利用を呼び掛けている。

 雑損控除は、台風や地震などで家具や住宅に被害が出た場合、被害額の一部を所得から差し引いて納める所得税を減らせる制度。確定申告の際、市区町村の発行する「罹災(りさい)証明書」などを提出すれば、納めすぎた前年分の所得税が払い戻される。被害額が所得より大きい場合は、被災した年も含め最長四年間にわたって減税を受けられる。

 昨年九月の台風15号で千五百棟超の住宅が全半壊した千葉県館山市と周辺地区では、東京国税局が雑損控除の説明会を八回開いた。しかし、参加した被災者の数はわずか計百八十五人だった。同じく、五千六百棟超の住宅が被害を受けた香取市と多古町でも説明会を二回開いたが、参加した被災者の数は計二十人にとどまり、「被災地での周知は行き届いていない」(県内の税理士)という。

 台風15号の強風で自宅の屋根瓦がはがれるなどの被害を受けた八十代男性=同県市原市=は、屋根瓦などの修理に約十万円費やしたが、雑損控除については「知らなかった」と話す。県内で無料の相談会を開いてきた県税理士会の茂木浩副会長は「生活再建に時間がかかり、確定申告まで手が回らない被災者も多い」と感じる。国税庁の調査では、雑損控除を適用した上で納税した人は、東日本大震災のあった一一年は三万人を超えた。

 災害時の補償に詳しいファイナンシャルプランナーの清水香さんは、雑損控除を受けるには、被害を受けた住宅や家財の修理代を記した領収書などが必要だとして「書類がそろっているか確認してほしい」と説明する。 (大島宏一郎)

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