在宅被災者の仮設入居可 総務省、内閣府に見直し勧告
東日本大震災の被災地で顕在化した在宅被災者の支援を巡り、総務省は31日、大規模災害で損壊した住宅に長期間住み続ける在宅被災者に仮設住宅への入居を認めるよう内閣府に勧告した。既存の枠組みを超えた支援として、個別事情に応じ生活再建策を作る災害ケースマネジメントの重要性を提言した。内閣府は1年後に改善状況を報告する。
同省が実施した在宅被災者らへの支援をテーマとした行政評価局調査に基づき公表した。仮設住宅への入居は原則、自宅が全壊するなどした被災者が対象だった。勧告内容が実現すれば、大規模半壊以下の在宅被災者にも仮設住宅入居の道が開けてくる。
現行制度は応急修理制度を利用すると、住む自宅があるとみなされ、仮設住宅の入居資格を失う。同制度と仮設住宅の入居の併用を認めるとともに「災害発生から1カ月以内」と定めた応急修理の完了期間の見直しも求めた。
報告書では在宅被災者の背景に仮設住宅の入居要件を失うことを知らずに同制度を使ったり、発災から1カ月以内で生活再建の方針を十分検討できなかったりしたことを挙げた。
支援制度自体を知らなかった在宅被災者や失業や病気など複合的な問題を抱える被災世帯があったことも問題視した。
災害ケースマネジメントに関しては、石巻市や2016年の鳥取中部地震で被災した鳥取県で取り組まれた先進事例を紹介。在宅被災者への戸別訪問に基づく支援計画に沿い、専門家らが連携した伴走型支援を「生活再建に一定の成果を上げている」と評価した。
行政評価局調査は18年10月〜今年3月に実施。震災や16年の熊本地震、18年の西日本豪雨で被災した7都道府県22市町村などを対象地域とした。
[応急修理制度]災害救助法に基づき、半壊以上の被災世帯に最大59万5000円の修繕費を助成する。東日本大震災当時は52万円。一部損壊(準半壊)は最大30万円。修理期間は災害発生から1カ月以内で、利用世帯は応急仮設住宅へ入居ができない。
2020年04月01日水曜日
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