2021年06月04日21時24分
東日本大震災でのマンション被害を「大規模半壊」とした罹災(りさい)証明書に基づき支給された被災者生活再建支援金をめぐり、支給後に被害が過小修正されたことで、住人が返還すべきかが争われた4件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁第2小法廷であった。菅野博之裁判長は、いずれも返還すべきだと判断し、55世帯の住人に世帯当たり約37万~150万円の返還を命じた。
判決によると、仙台市は震災後、同市太白区にある9棟のマンションのうち1棟を支援金支給対象外の「一部損壊」と判定。しかし、住人の要望を受けた再調査で「大規模半壊」に変更され、2011年9月以降に支援金が支給された。
他の8棟が大規模半壊と認定されなかったため、市は改めて調査。一部損壊が適正と見直され、支援金支給を担当する都道府県センターが13年4月、住人に返還を請求した。
小法廷は、マンションの被害程度は客観的に一部損壊にとどまり、「支給決定は認定に誤りがあった」と指摘。住人の負担感は小さくないものの、返還が認められなければ被災者間の公平性が確保されず、支援金制度自体への国民の信頼を害するとし、返還が妥当と結論付けた。
住人側代理人の北見淑之弁護士は判決後に記者会見。「2年たって突然返せとなると、怖くてお金を使えない。今後に懸念を抱いている」と述べた。
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