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Saturday, October 22, 2022

台風15号による被災者支援のまとめ/静岡県森町 - 静岡県森町

taritkar.blogspot.com 証明書 り災証明書・被災証明書の発行

り災証明
職員が住家の被害を現地調査し、被害程度を証明するもの

被災証明
住家以外の被害を写真等により確認し、被害に遭った事実を証明するもの

土地・建物・家財等に被害を受けた方で、生活再建支援申請や保険金の請求等に必要がある方 税務課資産税係
0538-85-6309 補助金等 森町住家災害復旧事業費補助金 補助額
工事費10万円以上の土地崩壊復旧工事、または、土砂や竹木などの流入堆積物除去工事にかかる経費2分の1以内で、上限は20万円 現在居住のために使用している建物が被害を受けた場合や被害を受けるおそれがある場合 防災課防災係
0538-85-6302 補助金等 森町飲料水供給施設整備費補助金交付要綱 飲料水供給施設の災害復旧に係る事業費の9/10以内を補助する 上水道又は簡易水道の区域外で、戸数2戸以上又は給水人口10人以上の飲料水供給施設

上下水道課上下水道管理係
0538-85-6326

補助金等 災害見舞金 1.住家の全壊、流失20万円
2.住家の半壊10万円
3.住家が床上浸水3万円
4.その他町長が認める場合3万円 災害により常時自己の居住の用に供している住家が被害を受け、全壊・半壊・床上浸水等の被害を受けた世帯の世帯主(町民に限る。) 福祉課地域福祉係
0538-85-1800 補助金等 森町有害鳥獣被害防止対策事業費補助金 台風15号により、電気柵等が被災した場合、被災証明を添付することで同一場所での補助金の再申請を可とする。
補助額
電気柵等の購入経費の2分の1以内で、上限は6万円。 本事業を活用して設置した電気柵等が台風15号により、被災した方 産業課林政係
0538-85-6317 支援策 住宅の応急修理 被災した住宅の日常的に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、町が業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う制度
・準半壊 318,000円以内
・半壊 655,000円以内 1.災害により住家の被害の程度が準半壊以上で、自らの資力では応急修理をすることができない方
2.応急修理を行うことによって、現在の避難先から被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。 定住推進課住まい支援係
0538-85-6321 支援策 障害物の除去 住居又はその周辺に運ばれた大規模な土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあるものについて、町が業者等に委託して応急的な除去を行う。

次のすべての要件を満たす方(世帯/現在、居住している住居)が対象。
1.当該災害により半壊または床上浸水したもので、一時的に居住できない状態であること
2.自らの資力では障害物を除去することができないこと
3.応急仮設住宅を利用しないこと

※住家の被害程度の判定については、事前に税務課にてり災証明書取得の必要あり

防災課防災係
0538-85-6302 支援策 台風15号に伴う災害ごみ
(自力での搬入が難しい方)に対する
相談、援助
可燃ごみ(燃やせるごみ)及び不燃ごみ(資源ごみ・埋立ごみ)を各処分場まで搬入することに対する相談、援助 一人暮らしや高齢者世帯、身体の不自由な方で家族や親族等の援助が得られない又は車両等の運転ができない場合 住民生活課生活環境係
0538-85-6314 支援策 災害救助法に基づく学用品の給与 1.教科書、正規の教材:実費
2.文房具、通学用品:
小学校児童 4,700円以内
中学校生徒 5,000円以内
高等学校等生徒 5,500円以内 災害により住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外) 学校教育課学校教育係
0538-85-1112 支援策 被服・寝具その他生活必需品の給与
(災害救助法による支援)
申請に基づき、
1.被服、寝具及び身の回り品
2.日用品
3.炊事用具及び食器
4.光熱材料
等を基準額内で給付する。 住家が全壊、流失、半壊、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方 福祉課地域福祉係
0538-85-1800 支援策 特別児童扶養手当の特別措置 1.所得制限の特例
2.認定請求ができない者に対する支給開始時期の特例 特別児童扶養手当対象者 福祉課地域福祉係
0538-85-1800 支援策 災害救援品の配布
(日本赤十字社事業) 1.毛布
2.緊急セット
3.圧縮タオルセット
4.圧縮下着セット
5.安眠セット 全壊・半壊・床上浸水等の被害を受けた世帯 福祉課地域福祉係
0538-85-1800 支援策 災害援護資金貸付け 災害を受けた世帯への生活の立て直しのための貸付制度で、世帯主の負傷(1か月以上)の有無や被害の程度により金額が異なる。
(上限額350万円)
*世帯の所得額により貸し付け制限あり。 災害を受けた世帯 福祉課地域福祉係
0538-85-1800 支援策 床上浸水被害に伴う消毒液の配布 床上浸水被害に遭われた方に対し、消毒液(衣料用漂白剤)の配布をする。 家屋の床上浸水 健康こども課健康づくり係
0538-85-6330 支援策 被災された方への健康支援 体や心の健康相談や支援を、家庭訪問や電話相談等にて行う。 被災された方のうち希望される方 健康こども課
0538-85-6330 減免・猶予 町税の猶予制度 【徴収の猶予】
災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。 次の1.から3.に掲げる要件の全てに該当する場合は、徴収猶予を受けることができます。
1. 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」といいます。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受けたこと
2.納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと
3.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること
※猶予を受けようとする金額により担保の提供が必要な場合があります。 税務課納税係
0538-85-6310 減免・猶予 介護保険サービス利用者負担額の減免 申請により、資産の損失の程度や前年の合計所得金額に応じて介護保険サービス利用者負担額の減免ができる。 町に介護保険料を納めている65歳以上の方又はその世帯主が、災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 福祉課介護保険係
0538-86-6341 減免・猶予 介護保険料の減免・徴収猶予 申請により、資産の損失の程度や前年の合計所得金額に応じて介護保険料の減免又は徴収の猶予ができる。 町に介護保険料を納めている65歳以上の方又はその世帯主が、災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 福祉課介護保険係
0538-86-6341 減免・猶予 町・県民税、国民健康保険税の減免 【町・県民税】:
当該年度の町・県民税のうち納期限が未到来の税額の減免(納期限7日前までに申請が必要)
【国民健康保険税】:
当該年度の保険税のうち、発災日以降の納期限の税額の減免 前年合計所得金額が400万円以下で、災害により自己の所有する居住用の家屋などに30%に相当する額以上の損害を受けた方(損害の額は保険金などにより補填された金額を除く) 税務課町民税係
0538-85-6308

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