
前回の本コラム『九州豪雨で知っておきたい「災害時は保険証なしで医療を受けられる」』では、「令和2年7月豪雨」の被災者は、健康保険証がなくても医療を受けられることをお伝えした。 当初、被害の中心は熊本や鹿児島や熊本、福岡などの九州地方だったが、梅雨前線の動きとともに被害も拡大し、岐阜や長野、島根、愛媛など25県から被害が報告されている。7月21日7時現在の人的被害は、死者78人、行方不明6人。倒壊や浸水などによる住宅への被害は1万6176棟に及んでいる(内閣府「令和2年7月豪雨による被害状況について 」より)。 広範囲に及ぶ被害に対応するために、7月14日、国は今回の災害を「特定非常災害」に指定し、被災者が生活再建できるように行政上の特例措置を適用。同時に、復旧事業に国が財政支援を約束する「激甚災害」の指定も見込まれている。 こうした流れの中で、被災者が医療を受ける際の対応もフェーズが1段階アップし、災害救助法が適用された市町村の住民で、一定要件を満たした被災者は医療費の自己負担分が免除されることになった。 ● 災害救助法が適用された市町村の 被災者は医療費が無料になる 平常時に病院や診療所を受診する場合、その患者が使った医療費の請求先を確認するために、窓口では必ず健康保険証の提示が求められる。
だが、大きな災害が起きたときは避難するのに精いっぱいで、健康保険証を持ち出せなかったり、紛失してしまったりすることもある。そこで、被災者は保険証を提示しなくても、氏名や生年月日、勤務先や加入している健康保険組合を伝えれば、必要な医療を受けられるような措置が取られる。 所持金がないことも考えられるため、本来なら年齢や所得に応じて支払う1~3割の自己負担分についても、当面は猶予を受けられる。 今回は、発災翌日の7月4日に、厚生労働省から関係各所に通知が出されて、被災者が健康保険証や所持金なしでも必要な医療を受けられるようにする措置が取られた。 これが、発災直後に取られる健康保険の特例措置だが、被害状況が明らかになってくると、一定要件を満たした被災者については、1~3割の一部負担金の支払いが免除されるようになる。 7月13日、厚生労働省は被災した県に対して、一部負担金免除の要請、意向調査を行い、翌14日に「令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(PDF)という通知を発表。一部負担金免除の適用範囲が公表された。 免除対象になるのは、令和2年7月豪雨で災害救助法が適用された市町村の住民で、国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、一部の健保組合・国保組合の加入者(その扶養家族も含む)で、次のいずれかの要件に当てはまる人だ。 (1)自宅が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした人 (※罹災証明書の提示は必要なく、医療機関の窓口で申告すればよい) (2)主たる生計維持者が死亡、または重篤な病気やケガをした人 (3)主たる生計維持者が行方不明の人 (4)主たる生計維持者が廃業、または休業している人 (5)主たる生計維持者が失業し、現在収入がない人 免除期間は、令和2(2020)年10月末までで、病院や診療所での一部負担金のほか、保険薬局、訪問看護などに支払う自己負担分も免除される。また、介護保険の利用料についても、免除の対象になる。つまり、一定要件を満たした被災者は、実質、無料で医療や介護サービスを受けられるということだ。 ● 災害復興の状況によっては 無料期間が延長されることも 被災者の医療費の無料期間は、今のところ10月末までとされているが、過去の災害では延長が繰り返されたこともある。
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July 24, 2020 at 01:16PM
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7月豪雨の被災者は10月末まで医療費が無料に、利用のしかたを解説(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース
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