茨城県災害見舞金(令和5年台風第13号)
令和5年台風第13号被害により,床上浸水の被害を受けた方へ茨城県災害見舞金が支給されます。
1 対象となる災害
令和5年台風第13号(令和5年9月8日発生)
2 支給の対象となる被害及び見舞金支給額
住家被害が「床上浸水」の場合・・・1世帯当たり20,000円
※「床上浸水」であっても,り災区分が「半壊」以上である場合は,4支給対象外の要件に該当するため,併給はできません。
3 支給対象者
床上浸水した住家に居住していた世帯の世帯主
※持ち家,借家の別は問いません。
4 支給対象外の要件
以下に該当する給付と見舞金の両方を受けることはできません。
・災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給要件に該当する方
・被災者生活再建支援法の規定する「全壊・半壊(解体)・大規模半壊・中規模半壊」の被災者生活再建支援金の支給要件に該当する方
・茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項に規定する補助対象事業の支給要件に該当する方
なお,災害見舞金を受け取った後に,上記の申請を行った場合は,災害見舞金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
5 支給手続き
(1)申請に必要なもの
・茨城県災害見舞金請求書(PDFファイル:96.3KB)
・り災証明書
・口座名義人・口座番号が分かるもの(通帳の写し等)
(2)申請窓口
福祉部 地域福祉課 地域福祉・地域医療推進担当
6 申請期限
令和5年11月30日(木曜日)まで
※申請期限以降に被害認定を受けた方は,ご相談ください。
7 支給までの流れ
東海村役場で取りまとめ,茨城県へ提出します。
↓
茨城県で見舞金の支給決定をします。
↓
申請された口座へ,口座振込により見舞金が支給されます。
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